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電子帳簿保存法について
~電子帳簿保存法について~
2022年1月から領収書等の電子保存が義務化となりました。(※2023年12月末まで宥恕措置)
【改正後】 → 紙保存NG
メールやインターネットなど、電子で受領した領収書や請求書は、電子保存が義務化されます。
違反すると【青色申告取消】などの恐れがございます。
~~~~具体的な例~~~~
①メールで見積書を受領した
得意先 → ✉ → 貴社
※見積書や注文書がメールに添付されている場合も、電子取引となり保存が必要です。
②注文書をFAX(電子データ)で受信した
得意先 → 【FAX】 → 貴社
※ペーパーレスFAXで注文書等を受信している場合には、電子取引となりFAXデータの保存が必要です。
③WEBサイトから請求書をダウンロードした
アマゾンなど → 請求書 → 貴社
※インターネットのHPからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)や
HP上に表示される請求書や領収書のデータも保存が必要です。
他にも対象となる国税関係書類や
自社が発行した書類の控えも対象になります。
自社が発注する場合
・見積書
・注文書(控)/契約書
・注文請書
・納品書
・請求書
・領収書 など。。。。。。
自社が受注する場合
・見積書(控)
・注文書/契約書
・注文請書(控)
・納品書(控)
・請求書(控)
・領収書(控) など。。。。。。
また、検索要件を満たし保存しなくてはなりません。
①取引年月日
②取引先
③取引金額
弊社では、上記要件を満たした電子管理の保存に限定されず、
必要な社内申請・承認もまとめて行えるソフトウェア(商品)のご案内が可能でございます。
ご不明点・質問などございましたらいつでもご対応させて頂きます。
お問合せお待ちしております。
何卒よろしくお願い致します。